銭湯やサウナで“つい”ルール違反を犯してしまうのはなぜなのでしょう?
銭湯やサウナではどのような行為が犯罪にあたるのでしょう?
マナー違反によって犯罪をおかしてしまう心理的、あるいは脳科学的要因はどこにあるのでしょう?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。
この記事を読んでわかることはコレ!
マナー違反が生み出す犯罪の正体を脳科学で説き明かします。
銭湯やサウナでのルール違反
マナー違反が生み出す犯罪の正体を脳科学
- 銭湯やサウナでマナーを意識する人は多くいても、それが犯罪につながる認識している人は少ないでしょう。
- 銭湯やサウナで行うと犯罪となる行為はさまざまありますので、よく理解してから利用するようにしましょう。
- 銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう心理的要因は、「罪悪感の希薄化」「同調圧力」「衝動性」「匿名性」「規範意識の未熟さ」などが挙げられます。
- 銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう脳科学的要因は、「集団心理による倫理判断の低下」「前頭前野の活動変化による抑制力の低下」「匿名性による社会的抑制の緩み」「交感神経の活性化による一時的な興奮状態」など、複数の要因が複合的に関与しています。
- 銭湯やサウナで「“つい”ルール違反」と思っていることが、実は犯罪で処罰の対象となることは少なくありませんので、日ごろからしっかりと注意して行動しましょう。
現代の日本では第3次サウナブームによって多くの施設がにぎわっています。
“サウナブームの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
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サウナの醍醐味(だいごみ)は何と言っても、サウナトランス=「サウナでととのう」でしょう。
温かいサウナと冷たい水風呂、休息タイムを繰り返す温冷交代浴では徐々に体の感覚が鋭敏になってトランスしたような状態になっていきます。
トランス状態になると、頭からつま先までがジーンとしびれてきてディープリラックスの状態になり、得も言われぬ多幸感が訪れます。
これがいわゆるサウナトランスであり、そして「サウナでととのう」の状態です。
”サウナでととのうの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
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サウナ―達は至高のサウナトランスを味わうためにサウナに通うわけです。
誰もが楽しく、そして気持ちよく銭湯やサウナを利用するためにマナーは存在ます。
“銭湯やサウナでのマナーの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
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参考【サウナの脳科学】銭湯やサウナでマナーを守らない理由はどこにある?マナーを脳科学で探る
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しかし世の中にはマナーを守らない人が存在します。
マナーを知っているのにあえてマナーを守らないのか、あるいはマナーを知らないのか…マナーを守らない理由はさまざまでしょう。

銭湯やサウナにおけるルール違反の多くは軽い犯罪ですが、場合によっては重い犯罪につながることもあり得ます。
ですからルールを守ることは当然のことながらとても大切なことです。
銭湯やサウナで犯罪をおかさないために、軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう心理的、あるいは脳科学的要因はどこにあるのかを探っていきましょう。
マナー違反と犯罪の違いは?
日常生活や公共の場で「マナー違反」と「犯罪」はしばしば混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。

マナー違反とは
マナー違反は、法律で定められているわけではなく、社会や集団内で「こうすべき」とされているルールやマナーを守らないことです。
たとえば、銭湯やサウナで大声で話す、体を洗わずに湯船に入る、場所取りをする、などがマナー違反にあたります。
これらのマナー違反に対しては、施設側が注意喚起や退場を求めることはありますが、警察に逮捕されたり刑罰を科されたりすることは基本的にありません。
犯罪とは
犯罪は、刑法や条例などの法律に違反した場合に成立し、警察による取り締まりや裁判の対象となります。
たとえば、他人の物を盗む(窃盗罪)、施設の設備を壊す(器物損壊罪)、公衆の場で放尿・排便する(軽犯罪法違反)、盗撮やわいせつ行為(迷惑防止条例違反、公然わいせつ罪)などが犯罪です。
軽い気持ちで行った行為でも、場合によっては逮捕や刑罰、損害賠償の対象になる境界が曖昧なケースもあります。
マナー違反は法律違反ではありませんが、内容や程度によっては犯罪(刑法違反や損害賠償の対象)に発展することがあります。
自分では「ちょっとしたこと」「悪ふざけ」のつもりであっても、相手や社会に被害や不安を与えると、罪に問われる可能性があります。

銭湯やサウナで行うと犯罪となる行為とは?
銭湯やサウナで行うと犯罪となる行為はさまざまありますが、そのいくつかをご紹介しましょう。
盗撮・のぞき見行為
盗撮やのぞき見行為は、2023年の法改正以降、主に「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」として処罰されます。
この法律では、正当な理由なく他人の性的な部位や下着姿などを撮影した場合、3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金が科されます。
また、撮影した画像や映像を不特定多数に提供・送信した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金など、さらに重い刑罰が規定されています。
盗撮やのぞき見行為は、都道府県ごとの迷惑防止条例違反としても処罰されます。
例えば東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の懲役)となります。
銭湯でスマホを使用した場合、それ自体が直ちに犯罪になるわけではありませんが、多くの銭湯や公衆浴場では脱衣所や浴室でのスマホ操作自体が禁止されています。
これは盗撮防止や、他の利用者のプライバシー保護、不安感の解消を目的とした施設ルールです。
もし経営者の許可なく浴室や脱衣所で撮影を行った場合は「盗撮」となり、犯罪に該当します。
また、実際に撮影しなくても、スマホを裸の人に向けた時点で盗撮罪が成立する場合があり、現行犯逮捕されるリスクもあります。
盗撮・のぞき見行為はさまざまな方法で行われます。
たとえば、露天エリアがある場合には別の建物の窓や屋根からの撮影の可能性もあります。
また、脱衣所や浴室内に小型カメラを設置して撮影する可能性もあります。
ですので、脱衣所や浴室内で不要なモノ(カバンなど)は、その内部に小型カメラを忍ばせていると疑われる可能性があるので、放置したり持ち歩いたりせず、必ずロッカー内にしまうことが大切です。

特に18歳未満を対象とした場合は、非常に重い処罰の対象となります。
性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)
正当な理由なく、他人(特に子供)の性的な部位や下着姿などを撮影した場合に成立します。
刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
また、撮影した画像・映像を提供・送信した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。
児童ポルノ禁止法違反
18歳未満の児童の性的な姿態を撮影・所持・提供した場合に成立します。
刑罰は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(製造・撮影の場合)です。
迷惑防止条例違反(都道府県条例)
公共の場での盗撮行為に適用され、多くの自治体で「盗撮禁止」が明文化されています。
刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の懲役)です。
強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)
暴行や脅迫を用いた場合、または13歳未満の子供に対してわいせつな撮影をした場合に適用されます。
刑罰は、6月以上10年以下の懲役です。
銭湯やサウナで子どもを盗撮すると、上記のようにさまざまな罪に問われ、非常に重い刑罰が科されます。
画像や動画を所持・提供・公開した場合は、さらに重い処罰となります。
犯行が悪質な場合や常習性が認められる場合は、実刑判決となることも多いです。
このような行為は絶対に許されず、社会的制裁も極めて大きい重大犯罪です。
銭湯やサウナなど公共の場での盗撮やのぞき見行為は、被害者・家族・社会に大きな苦痛を与えるため、厳しく取り締まられています。

窃盗(盗難)
脱衣所のロッカーや浴場内での財布や貴重品の盗難事件は多発しています。
窃盗(盗難)は、「他人の財物をその人の意思に反して自己の占有下に置く」ことで成立する犯罪であり、刑法235条の「窃盗罪」に該当します。
窃盗罪の刑罰としては、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
どのような刑罰になるかは、事件の内容、被害金額、前科の有無、示談の成立などによって決まります。
また、常習的な窃盗の場合は、さらに重い「常習累犯窃盗罪」となり、3年以上20年以下の懲役が科されることもあります。
ちなみに、窃盗未遂(盗もうとしたが未遂に終わった場合)でも処罰の対象となります。
財布や貴重品を盗めば窃盗(盗難)で罪に問われることは誰もが知るところでしょう。

他人が持ち込んだ私物は、当然その人の所有物です。
ですから、これを本人の許可なく使うことは「他人の財物を不法に使用・取得する行為」となり、窃盗(盗難)で罪に問われます。
一方、銭湯が備え付けているシャンプーやボディソープは、入浴料を払った利用者が自由に使うことができるため、通常の範囲で利用する限り窃盗にはなりません。
ただし、備え付けのシャンプーやボディソープを容器に詰めて持ち帰るなど、施設の想定を超えた利用は窃盗(盗難)に該当します。
同様に、他人のタオルやサウナハットを無断で使用した場合も窃盗(盗難)となります。
特に、サウナハットは人気ブランドやデザインのものも多く、取り違えや持ち帰りトラブルが発生することもありますが、意図的に他人のものを使った場合は窃盗(盗難)となりますので注意しましょう。
ちなみに、自分も間違えて他人のタオルを持ち帰ってしまったことがあります。
銭湯やサウナの入浴後は頭がぼーっとして、“つい”自分の物と間違えてしまうこともありますので、注意が必要です。
自分は後日施設からご指摘いただき、持ち帰ってしまったタオルと同じものを購入しお返しいたしました。
迷惑行為(大声・飲酒・浴槽への飛び込み等)
銭湯やサウナで大声で騒ぐ、飲酒しながら浴場を利用する、浴槽に飛び込むなどの迷惑行為が繰り返されると、業務妨害や軽犯罪法違反となる場合があります。
銭湯やサウナで発生し得る業務妨害罪には以下の2つがあります。
偽計業務妨害罪(刑法233条)
偽計(だます、錯誤を利用する)やいたずらなどで業務を妨害した場合に成立します。
例えば、浴槽にシャンプーを入れて泡だらけにし営業できなくした場合などがこれにあたります。
威力業務妨害罪(刑法234条)
威力(大声や暴力的な行為など)で業務を妨害した場合に成立します。
例えば、大声で騒いで他の客が利用できなくなる、浴槽に飛び込んで危険を生じさせるなどがこれにあたります。
いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、銭湯やサウナで発生し得る軽犯罪法違反としては、公衆の場でみだりに他人に迷惑をかける行為や、不衛生な行為をした場合に軽犯罪法1条が適用されます

“ドラクエ行動の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
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参考【サウナの脳科学】なぜドラクエ行動をしてしまうのか?「集団心理」と「集団脳」を脳科学で探る
銭湯やサウナでドラクエ行動をしてしまうのはなぜなのでしょう? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの ...
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“ドラクエ行動”とは、銭湯やサウナで集団で騒ぐ、大声を出す、マナー違反を繰り返すなどの迷惑行為を指します。
これらの行為はすべてが直ちに犯罪になるわけではありませんが、内容や程度によっては犯罪に該当する場合がありますので注意しましょう。
器物損壊罪・業務妨害罪
サウナストーンに過剰に水をかけてストーブを故障させたり、ロウリュ用ストーンに放尿するなどして設備を損壊・汚損した場合、器物損壊罪や業務妨害罪が成立する可能性があります。
室内の機器を破壊するなどして、サウナを使用できなくさせた場合、不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償を請求される可能性があるほか、器物損壊罪(刑法261条)や業務妨害罪(刑法233条、234条)に該当する可能性もあります。
器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
業務妨害罪(刑法233条、234条)の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
排尿・排便
軽犯罪法1条26号は「街路、公園その他公衆の集合する場所で、みだりに大小便をした者」を処罰すると定めており、銭湯やサウナもこれに該当します。
したがって、正当な理由なく浴場内で放尿や排便をした場合、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります。
また、浴室内やサウナ室内で放尿や排便を行い、営業に支障をきたした場合でも、業務妨害罪や民法709条の不法行為に該当し、経営者から損害賠償を請求されることもあります。

信じられない行為ですが、このような行為をする人も世の中にはいるのです。
暴行・傷害
利用者同士のトラブルや口論から暴力沙汰に発展し、暴行・傷害事件となるケースもあります。
また、サウナ室の温度設定を勝手に変更し、他の利用者がやけどを負うなどの被害が生じた場合、傷害罪に問われることがあります。
これにはロウリュも含まれます。
多くの施設ではセルフロウリュの回数や量、やり方にルールを設けていますが、過度なセルフロウリュによって他人に体調不良ややトラブルが発生した場合、損害賠償や法的責任を問われる可能性もありますので注意しましょう。
喫煙
多くの銭湯やサウナでは、浴場内やサウナ室での喫煙は禁止されています。
これは火災防止や衛生、他の利用者への配慮のためです。
この場合、喫煙をするとまずマナー違反・施設ルール違反となり、スタッフから注意や退場を求められることがあります。
しかし、時に法律上の罪になる場合があります。
2018年改正健康増進法により、多数が利用する施設(浴場・サウナ含む)では原則屋内禁煙となっています。
浴場やサウナなどの禁煙場所で喫煙した場合、施設管理者が指導・勧告・命令を受ける対象ですが、悪質な場合は利用者本人にも過料(罰金)が科されることがあります(都道府県や市区町村の条例による)。
また、公衆の場でみだりに他人に迷惑をかける行為は軽犯罪法違反となる場合があります。
例えば、煙や臭いで他の利用者に著しい迷惑をかけた場合などです。
さらには、浴場やサウナは火気厳禁の場所が多く、火災予防条例違反として処罰されることもあります。
飲酒
多くの銭湯やサウナでは、浴場やサウナ室での飲酒は禁止されています。
これは、転倒や溺水、体調不良などの事故防止や、他の利用者への迷惑防止のためです。
この場合、飲酒をするとマナー違反・施設ルール違反となり、スタッフから注意や退場を求められることがあります。
しかし、時に法律上の罪になる場合があります。
軽犯罪法第1条では、「公衆の場でみだりに他人に迷惑をかける行為」や「不衛生な行為」を禁止しています。
浴場やサウナでの飲酒によって、他の利用者に著しい迷惑をかけたり、騒いだり、暴れたりした場合は軽犯罪法違反として処罰される場合があります。
罰則は「拘留または科料」(数日間の拘留または1000円以上1万円未満の科料)です。
また、飲酒による迷惑行為や騒動が悪質で、施設の営業に支障をきたした場合は、業務妨害罪(刑法233条・234条)が成立する可能性もあります。
罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
さらに、一部自治体では、浴場やサウナでの飲酒を条例で禁止している場合もあり、違反すると過料などが科されることがあります。
公然わいせつ罪
銭湯やサウナなど不特定多数が利用する場所で、性行為やそれに類するわいせつな行為を行うと公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。
不特定または多数の人が認識できる状態で、性欲を刺激・興奮・満足させる行為をすることが該当します。
実際に他人が見ていなくても、見られる可能性があれば成立します。
この罪に問われた場合、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは拘留または科料が科されます。
不同意性交等・強制わいせつ罪
面識のない相手や同意のない相手に対して性的行為を行った場合、不同意性交や強制わいせつなどのより重い犯罪が成立します。
不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑(懲役刑)、強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)は6月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)で、重大な犯罪となります。
銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう心理的要因
銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう心理的な要因には、以下のようなものが考えられます。
同調圧力や場の雰囲気
周囲もルールを守っていない、または注意されていないと「自分も大丈夫だろう」と思いやすくなり、罪悪感が薄れることがあります。
また、友人や知人に誘われて断れず、共犯となるケースもあります(断れない性格や同調傾向)。
規範意識・罪悪感の希薄化
軽微な犯罪は「ちょっとくらいなら」「バレなければいい」といった安易な気持ちで行われやすいです。
公共の場での行為に対する責任感や倫理観が弱い場合、違法行為へのハードルが下がります。
衝動性・快楽追求
その場の衝動や好奇心、刺激を求める気持ちから、深く考えずに行動してしまうことがあります。
「目立ちたい」「人より優位に立ちたい」という欲求や、軽躁的な性格から軽率な行動に出ることもあります。
匿名性・監視の薄さ
銭湯やサウナのような場所では「誰も自分を知らない」「見られていない」という気持ちから、普段ならしない行動に出やすくなります。
比較的軽微な犯罪に対する心理的ハードルが低い人は、場の雰囲気や他者の影響、規範意識の希薄さ、衝動性や匿名性などが複合的に作用していることが多いとされています。
重大犯罪と異なり、“軽い気持ち”で行われやすいのが特徴です。
銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう主な心理的要因は、「罪悪感の希薄化」「同調圧力」「衝動性」「匿名性」「規範意識の未熟さ」などが挙げられます。
こうした行動は、個人の性格や場の雰囲気などさまざまな要因が絡み合って生じると考えられています。
銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう脳科学的要因
銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう脳科学的な要因には、以下のようなものが考えられます。
集団心理(集団脳)による倫理判断の低下
銭湯やサウナでは、集団で行動することで「集団脳」が形成され、内省や倫理判断を担う脳の活動が低下しやすくなることが指摘されています。
”集団心理と集団脳の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
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参考【サウナの脳科学】なぜドラクエ行動をしてしまうのか?「集団心理」と「集団脳」を脳科学で探る
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これにより、普段はしないような行動も「みんながやっているから」「自分も大丈夫だろう」と感じやすくなります。
1人ではできないことも、集団の中だと心理的ハードルが下がり、極端な行動やルール違反が生じやすくなります。
前頭前野の活動変化と抑制力の低下
サウナや銭湯ではリラックスし、「ととのう」などの変性意識状態が生じることが報告されています。
この状態では前頭前野(自己抑制や倫理判断に関与する部位)の活動が変化し、衝動的な行動が出やすくなる可能性があります。
前頭前野の活動が低下すると、理性的な判断や自己コントロールが弱まり、つい軽率な行動に出てしまうことがあります。
匿名性と監視の薄さによる抑制の緩み
銭湯やサウナのような場所では「誰も自分を知らない」「見られていない」という感覚が強まり、社会的な抑制が働きにくくなることも、脳科学的な行動原理として知られています。
交感神経の活性化とアドレナリン分泌
サウナ利用時は交感神経が活性化し、アドレナリンが分泌されて心身が興奮状態になります。
この状態では一時的に注意力や抑制力が変化し、普段より大胆な行動をとりやすくなることがあります。
銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう脳科学的な背景には、「集団心理による倫理判断の低下」「前頭前野の活動変化による抑制力の低下」「匿名性による社会的抑制の緩み」「交感神経の活性化による一時的な興奮状態」など、複数の脳科学的要因が複合的に関与しています。

「みんながやっているから」「見つからなければ大丈夫」ではなく、「自分はどうするべきか」を考えることが、気持ちよく銭湯やサウナを楽しむコツと言えるでしょう。
銭湯やサウナで「“つい”ルール違反」と思っていることが、実は犯罪で処罰の対象となることは少なくありません。
軽率な行動がその後の人生を壊してしまうことにも繋がりかねません。
また犯罪は自分自身だけでなく、被害者は当然のことながら、多くの人に迷惑をかける行為であり、軽い犯罪であっても体の傷、心の傷を残します。



“マナー違反が生み出す犯罪の正体の脳科学”のまとめ
マナー違反が生み出す犯罪の正体を脳科学で説き明かしてみました。
今回のまとめ
- 銭湯やサウナでマナーを意識する人は多くいても、それが犯罪につながる認識している人は少ないでしょう。
- 銭湯やサウナで行うと犯罪となる行為はさまざまありますので、よく理解してから利用するようにしましょう。
- 銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう心理的要因は、「罪悪感の希薄化」「同調圧力」「衝動性」「匿名性」「規範意識の未熟さ」などが挙げられます。
- 銭湯やサウナで軽い気持ちでのマナー違反によって犯罪をおかしてしまう脳科学的要因は、「集団心理による倫理判断の低下」「前頭前野の活動変化による抑制力の低下」「匿名性による社会的抑制の緩み」「交感神経の活性化による一時的な興奮状態」など、複数の要因が複合的に関与しています。
- 銭湯やサウナで「“つい”ルール違反」と思っていることが、実は犯罪で処罰の対象となることは少なくありませんので、日ごろからしっかりと注意して行動しましょう。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
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